○富士川町営住宅管理運営委員会規則
平成22年3月8日
規則第119号
(目的)
第1条 この規則は、富士川町営住宅の公正かつ適切で効率的な運用を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 富士川町営住宅管理運営委員会(以下「委員会」という。)は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 住宅団地の管理運営、処分等に関する事項
(2) 住宅入居者選考に関する事項
(3) 住宅団地の賃貸借等に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅に関する事項
2 委員会は、前項に規定する事項に関して、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。
(資料等の提出等)
第3条 委員会は、必要に応じ、町長に資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 町職員
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第8条 委員会事務局は、都市整備課内に置き、会長が指名した職員がこれに当たる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関する事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。