○富士川町建築協定に関する公聴会規則

平成22年3月8日

規則第117号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(法第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき町長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、この規則の定めるところによる。

(開催の公告及び通知)

第2条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、開催の日の1週間前までに意見の聴取の事由並びに公聴会の開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に町長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 前項の規定による公告は、富士川町公告式条例(平成22年富士川町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示して行う。

(主宰者及び関係職員等の出席)

第3条 公聴会は、町長又は町長の指名した職員が主宰者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、主宰者となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、保佐人又は補助人であるとき。

2 主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会に関係官庁の職員又は町の関係職員(以下これらを「関係職員等」という。)の出席を求めて、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

3 前項の場合において、町長は、あらかじめ意見の聴取の事由並びに公聴会の開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。

(公聴会の方法)

第4条 公聴会は、口述審問により行う。

(代理人)

第5条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席することができない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催の日までに委任状を町長に提出しなければならない。

(陳述書による意見の聴取)

第6条 協定者、異議申出人又は前条第1項に規定する代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の意見の聴取は、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。

(欠席者)

第7条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席することができない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の開催の日の3日前までに町長に届け出なければならない。

(公聴会の延期)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 第2条の規定は、前項の場合について準用する。

(定足数)

第9条 公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第5条第2項の規定による委任状の提出があるときは、これを出席者の数に加算するものとする。

(証人及び参考人の出席)

第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会に自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前にその旨を主宰者に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第11条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、公聴会において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ主宰者の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、主宰者の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 主宰者は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

5 関係職員等は、第3条第1項各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、発言することができない。

(公聴会の記録)

第12条 主宰者は、公聴会の出席者の氏名、次第及び建築協定書の説明意見等公聴会の内容の要点を速記者又は町の職員に記録させなければならない。

(会場の秩序保持)

第13条 主宰者は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するために必要があると認めたときは、公聴会出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 主宰者は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町建築協定に関する公聴会規則

平成22年3月8日 規則第117号

(平成22年3月8日施行)