○富士川町建築協定書縦覧規則

平成22年3月8日

規則第116号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条(法第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)及び第73条第3項(法第74条第2項、第75条の2第4項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧については、この規則の定めるところによる。

(縦覧場所)

第2条 協定書の縦覧場所は、富士川町役場とする。

(縦覧の方法)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、職員の承認を得なければならない。

(手数料)

第4条 協定書の縦覧に係る手数料は、無料とする。

(持出禁止)

第5条 協定書は、縦覧場所外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間)

第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(定休日)

第7条 協定書の縦覧の定休日は、富士川町の休日を定める条例(平成22年富士川町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

(縦覧時間の変更及び臨時定休日)

第8条 町長は、協定書を整理する場合その他必要がある場合は、縦覧時間を変更し、又は臨時に定休日を設けることができる。この場合においては、町長は、その旨を縦覧場所に掲示するものとする。

(協定書の返納)

第9条 協定書の縦覧を終わった者は、直ちに職員にこれを返納しなければならない。

(縦覧の停止等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は職員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町建築協定書縦覧規則

平成22年3月8日 規則第116号

(平成22年3月8日施行)