○富士川町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収規則

平成22年3月8日

規則第115号

第1条 急傾斜地崩壊対策事業の分担金徴収方法については、この規則の定めるところによる。

第2条 分担金の額は、急傾斜地対策事業に要する費用のうち、町が負担する負担金の2分の1以内とする。

第3条 前項の額は、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、事業の施行に係る各年度において、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、分割支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収規則(昭和59年鰍沢町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収規則

平成22年3月8日 規則第115号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成22年3月8日 規則第115号