○富士川町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収規則
平成22年3月8日
規則第115号
第1条 急傾斜地崩壊対策事業の分担金徴収方法については、この規則の定めるところによる。
第2条 分担金の額は、急傾斜地対策事業に要する費用のうち、町が負担する負担金の2分の1以内とする。
第3条 前項の額は、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、事業の施行に係る各年度において、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、分割支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。