○富士川町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成22年3月8日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、富士川町急傾斜地崩壊対策事業の地域内で特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金として徴収するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該急傾斜地崩壊対策事業に要する費用のうち、町が負担する負担金の額の範囲内で町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条の規定により徴収すべき受益者の範囲、徴収の基準並びにその徴収の期日及び方法については、当該事業実施地域内における受益状況を勘案して、町長が定める。
(分担金の減免)
第4条 町長は、分担金を徴収するに当たり、災害その他の理由によって当該分担金を徴収し難い者があると認めるときは、当該分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。