○富士川町アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付要綱
平成22年3月8日
告示第51号
(趣旨)
第1条 町長は、住民のアスベストによる被害を未然に防止するため、既存建築物のアスベスト改修事業を実施する民間事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト及び吹付けロックウールでその含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものをいう。
(2) 補助対象建築物 本町の区域内に存する建築物(第4条第1項第2号に係るものにあっては、多数の者が利用する建築物(多数の者が共同で利用する部分に限る(附属する電気室、機械室等を含む。)。))をいう。ただし、除却する予定のものを除く。
(3) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定するものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす民間の者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者等
(2) 町税を滞納していない者
(1) 調査事業
吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査(調査の対象となる建築物がアスベスト対策に係る建築物のデータベースに記載されたものに限る。)
(2) 除去等事業
露出して施工されている吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲込み
2 この補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(完了期日の変更の報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。
(3) この告示及び補助対象事業の実施において遵守すべき法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(立入検査等)
第13条 町長は、この補助金の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に補助対象建築物等に立ち入らせ、関係者に質問させるものとする。
2 町長は、前項の結果必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な措置をとることを命じるものとする。
(書類の整備)
第14条 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定による調査事業については、この告示の施行の日以後に着手する調査事業について適用し、同日前に着手する調査事業については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
調査事業 | 補助対象建築物が存する敷地における調査事業に要する費用を合計した額 | 補助対象経費の10分の10以内の額(1,000円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額とする。以下同じ。)。ただし、25万円を上限とする。 |
除去等事業 | 補助対象建築物が存する敷地における除去等事業に要する費用を合計した額 | 補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、200万円を上限とする。 |
様式 略