○富士川町所管公共物事務処理要領
平成22年3月8日
告示第56号
1 趣旨
富士川町所管公共物の管理に関する事務処理については、条例に特別の定めがあるもののほか、この告示の定めるところによる。
2 用途廃止
(1) 用途廃止
公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。
① 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合
② 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
③ 地域開発等により、存置する必要がない場合
④ その他、町が公共物として存置する必要がないと認めた場合
(2) 申請者
原則として公共物に隣接する土地所有者とする。
(3) 申請書
申請書は、富士川町所管公共物用途廃止申請書(様式第1号)とし、添付の書類は、原則として次のとおりとする。
① 公共物の隣接土地に申請者以外の者(対側、相隣土地所有者)の所有する土地がある場合は、原則として当該土地所有者の同意書(様式第2号)
② 公共物に利害関係を有する者の代表者(農業委員、水利組合長、自治会長、区長、土木委員、その他影響を受ける者等)の同意書(様式第2号)
③ 位置図・案内図
位置図は、縮尺25,000分の1程度とし、主要交通機関からの経路、主要道路等の目標となる地物及び方位を明示すること。案内図は住宅図程度
④ 地図写し(公図写し)
法務局備付けの地図により、当該申請箇所及びその周辺の全部を転写したものに、申請人の所有地範囲を朱線で囲み、用途廃止部分を用途別に薄く着色するとともに、次に掲げる事項を記入すること。
ア 町、大字、字、地番、地目及び土地所有者の住所・氏名
イ 当該地図の所在する法務局名、転写年月日、縮尺、方位及び転写者の氏名・印
ウ 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図が整備されている地域においては、旧公図も添付
⑤ 実測(現況)平面図(求積図を含む。)
縮尺は原則として250分の1又は500分の1とし、④に準じて表示し、求積計算は用途別に小数第2位までとし、用途変更する道水路部分についても同様に求積すること。更に現況写真の撮影方向及び位置を明示すること。
⑥ 計画平面図
縮尺は原則として250分の1又は500分の1とする。
⑦ 横断図
縮尺は原則として100分の1又は200分の1とし、官民境界を明示すること。
⑧ 縦断図
縮尺は原則として100分の1又は200分の1とし、既存の公共施設との接合状況が確認できること。水路については、勾配を明記すること。
⑨ 登記事項証明書(申請地及び隣接地)
⑩ 構造図
代替施設を設置する場合
⑪ 現況写真
実測平面図に撮影位置及び方向を明示し、申請位置を朱書きすること。
⑫ その他参考書類(農地転用申請写し、法人登記事項証明書等)
(4) 財産の引継ぎ等
① 町長は、用途廃止の申請があった場合において必要があると認めたときは、担当職員に現地調査を行わせるものとする。
② 町長は、公共物の用途廃止が決定された場合には、行政財産から普通財産とし、その旨を申請者に通知(様式第3号)するものとする。
3 寄附受納
(1) 寄附受納
寄附受納に伴う用途廃止は、原則として次に掲げる場合に行うものとする。
① 公共物の用途廃止を認めるに当たり、公共用としての用途がある等当該財産の代替施設の設置が必要とされる場合
② ①の場合、公共物の代替施設として従前と同等以上の機能を有する施設を設置し、当該施設及び当該敷地を公共物として富士川町に寄附するとき。
③ 水路の場合は、機能管理に留意されていること。
(2) 申請者
原則として公共物の隣接土地所有者で自ら公共物の代替施設を設置する者とする。
(3) 申請書
申請書は寄附受納願及び富士川町所管公共物用途廃止申請書(様式第4号)とし、添付書類は原則として次のとおりとする。
① 用途廃止の(3)の①から⑫までに掲げる図書
ア ④の地図には寄附施設の位置を破線で表示し、道・水路別に着色する。
イ ⑤の実測(現況)平面図(求積図を含む。)の求積計算は、新設道・水路別、登記簿の1筆単位ごとに小数第2位までとし、合計する。
② 寄附施設(所在土地)についての登記事項証明書等及び寄附承諾書(他人が所有している場合・様式第5号)
③ 寄附施設の構造図
(4) 寄附受納承諾
① 町長は、寄附受納及び用途廃止の申請があった場合において必要があると認めるときは、担当職員に現地調査を行わせるものとする。
② 町長は、公共用財産の寄附受納が承諾された場合には、その旨を申請者に寄附受納承諾書(様式第6号)により通知するものとする。
③ 前項の通知に当たっては、工事期間等の必要な条件を付すものとする。
(5) 工事完了届
① 申請者は、寄附受納承諾に伴う工事が完了した場合には、工事完了届(様式第7号)を町長に提出し、工事完了検査後に寄附財産に係る次の書類を町長に提出するものとする。
イ 印鑑証明書
ウ 法人の場合は、登記事項証明書
エ 分筆後の登記事項証明書及び地図写し
オ 用途変更が伴うものは、土地所在図、地積測量図及び現地調査書
② 町長は、工事完了届が提出された場合には、速やかに当該寄附受納承諾の内容に適合しているか工事完了検査を行う。
(6) 用途廃止財産の引継ぎ等
① 前項の規定により工事完了検査を行った場合には、町長は、その内容を審査の上寄附財産を富士川町名義に登記し、登記完了後に行政財産から普通財産とし、その旨を申請者に通知(様式第10号)するものとする。
附則(平成28年3月1日告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。