○富士川町公共物使用料及び採取料減免要綱
平成22年3月8日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町公共物管理条例(平成22年富士川町条例第171号。以下「条例」という。)第20条の規定による使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)の減額及び免除について定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。
別表(第2条関係)
公共物の使用料及び採取料に係る減免基準表
番号 | 使用又は採取の種別 | 減免の適用区分 |
1 | 地方公共団体又は地方道路公社が公共物を道路、水道又は下水道の用に供する場合 | 免除(国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第4項を準用) |
2 | 地方公共団体、水害予防組合又は土地改良区が営利を目的とせず、又は利益をあげない場合で、次の用途に供する場合 ・緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場等の用に供するとき。 ・保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。 ・災害が発生した場合における応急の用に供するとき。 ・大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき。 | 免除(国有財産法第19条及び第22条を準用) |
3 | 国、地方公共団体又は公的団体が営利を目的としない事業のために行うもの | 免除 |
4 | ガス、電気、電気通信事業者が設ける電気通信、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 |
5 | ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管 | 10%減額 |
6 | 使用許可物件である電柱又は電話柱を支えている支柱(支線を含む。) | 免除 |
7 | その他町長が特に必要と認めるもの | 免除又は減額 |