○富士川町道路舗装工事分担金徴収規則
平成22年3月8日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が行う道路舗装工事において、各区から徴収する分担金の基準について定めるものとする。
(対象となる工事)
第2条 前条の道路舗装工事とは、町道及びその他の生活道路の舗装新設及びオーバレイとする。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、工事の公共性及び重要性を考慮して決定する。
(分担金の額)
第3条 道路舗装工事の分担金の額は、次の左欄に掲げる工事費に当該右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
工事の区分 |
| |
町道(1級及び2級町道を除く。) | 舗装 | 100分の5 |
オーバレイ | 100分の2.5 | |
その他の生活道路 | 舗装 | 100分の10 |
オーバレイ | 100分の5 |
(分担金の納入)
第4条 分担金は、町が発行する納入通知書により納入する。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。