○富士川町道路占用料徴収条例
平成22年3月8日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により電線共同溝の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」という。)は、この条例の定めるところにより町に占用料を納付しなければならない。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の7第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管で公共的団体が設けるもの(第1号に掲げるものを除く。)
(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管
(8) 電気、ガス、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとに、納入通知書によりこれを徴収する。ただし、町長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(督促及び延滞金)
第6条 占用料を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後速やかに督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。
3 督促状を発行した場合の督促手数料及び延滞金は、富士川町税条例(平成22年富士川町条例第59号)の規定を準用する。
(占用料の不還付)
第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(富士川町行政財産使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富士川町行政財産使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の富士川町道路占用料徴収条例の規定及び第5条の規定による改正後の富士川町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富士川町行政財産使用料条例の規定、第17条の規定による改正後の富士川町道路占用料徴収条例の規定、第18条の規定による改正後の富士川町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530円 | |
第2種電柱 | 820円 | |||
第3種電柱 | 1,100円 | |||
第1種電話柱 | 480円 | |||
第2種電話柱 | 760円 | |||
第3種電話柱 | 1,000円 | |||
その他の柱類 | 48円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 470円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 290円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 400円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 510円 | |||
地下に設ける通路 | 310円 | |||
その他のもの | 950円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 100円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 760円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 100円 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,000円 | |
その他のもの | 510円 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 95円 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号及び第11号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 「A」とは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるとき又は占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、占用期間に1月未満の端数があるとき、又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。
(2) 占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。
(3) 占用面積及び表示面積が1平方メートル未満のものは1平方メートルとし、占用面積及び表示面積が1平方メートルを超え1平方メートル未満の端数のあるものについては、当該端数を1平方メートルとして計算するものとする。
(4) 占用の長さが1メートル未満のものは1メートルとし、占用の長さが1メートルを超え1メートル未満の端数があるものについては、当該端数を1メートルとして計算するものとする。
(5) 占用の期間が1月未満の占用料は、前各号の規定に基づき算出した額に1.10を乗じて得た額とする。
(6) 前各号の規定に基づき算出して得た1件の額が、100円に満たない場合は、100円とする。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。