○富士川町各区土木工事補助金交付要綱
平成22年3月8日
告示第54号
(趣旨)
第1条 町長は、公共土木施設及び農林土木施設の整備維持を図るために、区又は施設管理組合(以下「事業主体」という。)が行う土木事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付の対象及び補助率)
第2条 補助金は、事業主体が行う土木事業に対して、別表に掲げる場合に交付する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金を受けようとする事業主体は、町長が別に定める期間内に補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事計画書(別記様式)
(2) 実施設計書及び図面
(3) 収支予算書(規則様式第3号)
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条の規定による補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 施設の建設等は、関係機関の定める構造令、規則及び法令等に準拠する内容であること。
(2) 補助金の交付の目的に従って、当該施設の効率的な維持管理を図ること。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類は、事業を終えた日から向こう5年間これを整理、保管しておかなければならない。
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金の交付を確定したときは、速やかにこれを交付する。
(1) 事業収支精算書(規則様式第3号)
(2) 工事写真(着手前、完成後その他必要により指示された工程の工事写真)
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
別表(第2条関係)
対象 | 範囲 | 補助率 |
公共土木施設 | 道路 河川 水路 橋 砂防等 | 6割以内とする。ただし、原材料については10割以内とする。 |
農林土木施設 | 農業用施設 農道 用排水路等 林業用施設 林道 治山等 | 同上 |