○富士川町生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

平成22年3月8日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、生活扶助世帯がくみ取り便所を水洗便所に改造するために要する費用を補助(以下「補助金」という。)することにより、水洗便所等の普及促進を図るとともに都市環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯に属していること。

(2) 富士川町下水道条例(平成22年富士川町条例第164号)第2条第5号に規定する処理区域内に居住していること。

(3) 既設のくみ取り便所に係る住宅を所有し、水洗便所に改造しようとしている者であること。

(補助対象工事)

第3条 補助の対象となる工事は、次に掲げるものとする。

(1) くみ取り便所を水洗便所(排水管が公共下水道に連結しているものに限る。)に改造する工事(水洗便所に必要なタンク等の給水装置を設置する工事を含む。以下「便所の改造」という。)

(2) 排水設備(富士川町下水道条例第2条第6号に規定する排水設備をいう。以下同じ。)を設置する工事

(補助申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときには、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、水洗便所設置費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の実施方法)

第6条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者の依頼に基づき、便所の改造工事又は排水設備工事を施工したときは、当該工事を施工した者にその設置した費用を支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(平成24年12月27日告示第58号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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富士川町生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

平成22年3月8日 告示第53号

(平成25年4月1日施行)