○富士川町排水設備工事資金融資あっせん要綱
平成22年3月8日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、公共下水道の処理区域内において排水設備工事に必要な資金の融資をあっせんし、利子補給を行うことにより下水道の普及促進を図るとともに都市環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、町長が公共下水道の処理開始を公示した区域をいう。
(2) 排水設備工事 富士川町下水道条例(平成22年富士川町条例第164号)第2条第6号に規定する排水設備を設置する工事をいう。
(3) 工事資金 下水道排水設備に必要な資金をいう。
(4) 融資機関 町と工事資金の融資について契約を締結した金融機関をいう。
(5) 融資あっせん 町長が排水設備工事をする者に対し、工事資金のあっせんをすることをいう。
(6) 融資金 融資あっせんにより融資機関が融資をした資金をいう。
(対象者)
第3条 融資あっせんの対象者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内に建物の所有者又は排水設備工事について当該建物の所有者の同意を得た所有者であること。
(2) 処理区域が公示された日から3年以内に排水設備工事を行う者であること。
(3) 確実な連帯保証人を有すること。
2 前項第2号に規定する期間を超える場合においては、町長がその期間を超えることについて相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(融資あっせんの限度額等)
第4条 融資あっせんの限度額は、1世帯につき50万円とする。ただし、排水設備工事が2箇所以上にわたる場合は、この限りでない。
2 融資あっせん額は、1万円単位とする。
(融資あっせんの条件)
第5条 融資あっせんの条件は、次に掲げるところによる。
(1) 融資金の償還方法は、融資を受けた月の翌月から3年以内の毎月償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(2) 融資額の利率は、町長と金融機関で協議して定める。
(連帯保証人)
第6条 第3条第1項第3号の連帯保証人は、町内に住所を有し、融資機関の定めるところによる。
(融資あっせんの申請)
第7条 融資あっせんを受けようとする者は、富士川町下水道条例施行規則(平成22年富士川町規則第107号)第5条第1項に規定する排水設備計画確認申請書の提出の際、連帯保証人となる者と連署し、排水設備工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建物所有者の同意書
(2) 町税の納税証明書(町・県民税、固定資産税、国民健康保険税)
(3) その他町長が必要と認める書類
(融資あっせんの決定等)
第8条 町長は、排水設備工事資金融資あっせん申請書の提出があったときは、その内容を審査し、融資あっせんの適否及び融資あっせん額を決定し、排水設備工事資金融資あっせん決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により決定通知書を交付したときは、富士川町下水道条例第8条第1項及び第2項に規定する工事検査合格後、排水設備工事資金融資依頼書(様式第3号)を当該融資機関に送付するものとする。
(融資機関への借入申込手続)
第9条 決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該融資機関所定の手続に従い、次に掲げる書類を添えて資金の融資を受けるものとする。
(1) 決定通知書
(2) その他融資機関が必要と認める書類
(融資金状況の報告)
第10条 融資機関は、排水設備工事資金融資依頼書に基づき借受人と融資金契約を締結し融資を行い、毎年度町長が定める日までに融資金状況を排水設備工事資金融資状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の融資機関からの定期報告のほか、必要に応じ当該融資機関又は借受人に対し、その状況及び提出書類等の内容について報告を求めることができる。
(融資あっせんの取消し)
第11条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。
(3) 融資金をあっせんの目的以外に使用したとき。
2 融資あっせんの決定を取り消された借受人は、直ちに融資金及び利子を当該融資機関に償還しなければならない。
(利子の補給)
第12条 町長は、融資機関が工事資金を融資し、借受人が融資金(元金及び利子)の全額を返済したとき、借受人に対し、支払った利子(遅延利子を除く。)相当額を利子補給するものとする。ただし、融資あっせんの決定を取り消された借受人の利子については、この限りでない。
2 利子補給の交付を受けようとする借受人は、利子補給金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年9月29日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日告示第58号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。