○富士川町下水道排水設備工事助成金交付要綱
平成22年6月28日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2項に規定する排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、町長が公共下水道の供用開始を告示した区域(以下「処理区域」という。)内において、宅内排水設備を設置して公共下水道に接続する工事(以下「排水設備工事」という。)を行う者に対し、排水設備工事助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 処理区域において、供用開始の告示で定める供用開始日から3年以内に排水設備工事を行う者であること。ただし、供用開始日以前であっても、当該処理区域における下水道本管工事が完了した後に排水設備工事を行う場合は、助成の対象者とする。
(2) 排水設備を設置して公共下水道に接続する工事であること。
(3) 処理区域内に所在する建築物の所有者又は使用者(当該排水設備工事について土地所有者の同意を得た場合に限る。)で、居住の用に供する家屋(新築家屋を除く。)において排水設備工事を行う者であること。
(4) 官公署、会社及びその他法人でないこと。
(5) 受益者負担金の減額又は免除を受けた土地でないこと。
2 前項第1号に規定する期間を超える場合においては、町長がその期間を超えることについて相当の理由があると認めるときは、助成の対象とすることができる。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、供用開始の告示をした日から工事完了検査に合格した日までの期間の区分により次のとおりとする。
(1) 1年以内 30,000円
(2) 1年を超え2年以内 15,000円
(3) 2年を超え3年以内 10,000円
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、工事完了の検査後速やかに排水設備工事助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
(助成金の取消等)
第6条 町長は、助成金の交付決定を受けた者又は既に助成金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全額を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な方法により助成金の交付決定を受けた者又は助成金を受けたとき。
(2) 前号のほか、町長が助成の目的が失われたと認めたとき。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月29日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。