○富士川町公共下水道私道内設置要綱

平成22年3月8日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共下水道処理区域内の私道に面する建築物の下水排除を円滑に行い、水洗化の普及促進を図るため、下水道管を私道に設置する場合の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって現に一般通行のための公衆の用に供しているものをいう。

(設置の要件)

第3条 私道に下水道を設置する場合の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 私道に接する公道に下水道が設置されていること。

(2) 私道の幅員が2メートル以上であること。ただし、下水道工事が支障なく施工できる場合は、この限りでない。

(3) 私道に設置する下水道を利用することとなる所有者の異なる家屋が2戸以上であること。

(4) 下水道設置後6箇月以内に、当該家屋全戸が水洗化する確約が得られていること。

(5) 私道が私道として分筆登記がなされ、かつ、道路形態が明確であること。

(6) 私道に下水道を設置することについて、当該私道の所有者その他の権利者全員の承諾が得られていること。

(7) 下水道を設置するに当たり障害となる地下埋設物等は申請者の責任において除去し、又は移設すること。

(8) 下水道の設置期間は存続期間とし、私道の占用料等は無償であること。

(9) その他町長が公益上特に必要があると認めた場合

2 次の各号に該当する私道には、下水道を布設しない。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公社、県町営住宅等)のみが所在するもの

(2) 公社、公団及び法人の所有する家屋(公社、公団住宅その他法人等所有の住宅)のみが所在するもの

(3) 供用開始告示日以前の3年間及び開始告示日以降に宅地造成を行い下水道管を布設するもの。ただし、町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(申請)

第4条 この告示に基づき、私道に下水道の設置を受けようとする者は、代表者を定め、私道内公共下水道設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 公共下水道設置申請者名簿(様式第2号)

(2) 公共下水道設置承諾書(様式第3号)

(3) 私道平面図及び土地所有者区画図(様式第4号)

(4) 登記事項証明書及び公図の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(適否の決定)

第5条 町長は、公共下水道の設置の申請があった場合は、必要な調査を行い申請の適否を決定し、その旨を申請の代表者に通知する。

(工事の施工)

第6条 町長は、前条の規定に基づき私道に下水道を設置することを決定したときは、当該工事を施工するものとする。

2 当該下水道の設置に要する工事費は、全額町で負担する。

(路面復旧等)

第7条 路面復旧については、原形復旧とし、工事完了後の維持管理は、申請者が行う。

(廃止又は設置替え)

第8条 下水道施設設置後やむを得ない理由により土地所有者が当該下水道施設の廃止又は設置替えを必要とするときは、公共下水道施設変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により下水道施設の廃止又は設置替えをしようとする者は、これに要する費用を全額負担しなければならない。

(完成後の取扱い)

第9条 この告示により設置した下水道の施設の所有権は、富士川町に帰属し、当該下水道の管理は、町が行う。

2 この告示により設置した下水道を新たに利用しようとする者があるときは、既に利用している者は、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の増穂町公共下水道私道内設置要綱(平成5年増穂町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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富士川町公共下水道私道内設置要綱

平成22年3月8日 告示第50号

(平成28年4月1日施行)