○富士川町生け垣設置推進に関する補助金交付要綱
平成22年3月8日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、公道に面する生け垣設置推進に関し必要な事項を定め、町と住民が一体となって緑豊かな環境の形成を図るとともに、安全で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(補助基準)
第2条 この告示で補助対象とする生け垣とは、町民が居住するために所有し、又は管理する宅地(専用住宅の建設を目的とした開発行為により造成された宅地で開発行為の所有に係るもの及び同一敷地内で畑として使用している部分も含む。)が公道(幅員4.0メートル以上)に面する部分に設置する生け垣の事業について補助を行う。ただし、施工上やむなく隣地境界に面する部分に設置する場合も補助対象とする。また、生け垣を設置するため、既存ブロック塀等を取り壊すものも補助対象とする。
2 ある一定の範囲(地区延長100メートル又は地区面積2,000平方メートル以上)をもって地区の生け垣協定を締結し、別に定める基準に該当するものは、その地区に補助率及び補助限度額を上乗せするものとする。
(補助金額)
第3条 補助金額は、次表の区分により算定した額を合計し、1,000円未満を切り捨てた額とする。
生け垣推進事業 | m当たり補助対象基本額 | 一般 | 協定地区 | ||
一般 | 協定地区 | ||||
補助単価 | 補助単価 | 補助限度額 | 補助限度額 | ||
生け垣の新設 | 植栽樹木費 | m当たり7,500円以上とする | 150,000円 | 180,000円 | |
m当たり 5,000円以内 | m当たり 6,000円以内 | ||||
支柱の購入 | 支柱の購入費 | m当たり3,000円以上とする | 60,000円 | 72,000円 | |
m当たり 2,000円以内 | m当たり 2,400円以内 | ||||
ブロック塀等 | 取壊し費 | m2当たり7,500円以上とする | 150,000円 | 180,000円 | |
m2当たり 5,000円以内 | m2当たり 6,000円以内 |
※ なお、補助対象基本額は30mを標準とし算定したものである。
前表において、生け垣の設置に要する実施経費が補助対象基本額の単価に満たないときは、当該実施経費の3分の2を補助金額とする。
(生け垣設置の基準)
第4条 植栽する樹木の大きさは、樹高1.2メートル以上、葉張り0.3メートル以上とする。
2 樹木の植栽本数は、1メートル内に原則として2~3本以上とする。
3 交差する2つの道路に面して植栽する場合の角切りに相当する部分の生け垣の高さは0.8メートル以下にする。
4 植栽部分に面した道路沿いに土留用ブロック塀等を設置する場合、その高さは地面から0.5メートルまでとする。
5 見通しのある金網フェンス等の内側(1.2メートル以内)への生け垣設置は補助対象とする。
6 施工上やむなく隣地境界に面する部分に設置する場合は、隣地相互の空間を確保するものとする。
(遵守事項)
第5条 植栽は、道路に面した敷地内に行い、通行人等に支障を来さないように道路境界線から0.6メートル以上離して植栽を行うものとする。
2 生け垣の健全な育成を図るため、剪定、施肥等適切な維持管理を行い、病害虫等が発生した場合は、薬剤散布等速やかに処置をするものとする。
3 助成対象となった生け垣は、植栽から5年間は伐採及び移植はしないものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生け垣設置補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第7条 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る事項を審査し、現地調査を行い、適正と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定する。
(申請事項の変更届)
第9条 補助金交付の決定後第6条の規定による事項に変更を生じたときは、理由を付して町長の承認を得なければならない。この場合において町長は、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(完了及び検査)
第10条 申請者は、生け垣の設置が終わったときは、速やかに完了届(様式第3号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、検査の結果、支障がない場合は、補助金を交付するものとする。
(協議)
第12条 補助金の交付を受けた者は、積極的に生け垣の育成を保護に努めるとともに、生け垣設置後5年以内に形状の変更をする場合は、町と協議するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請者に偽りがあったとき。
(2) その他義務違反があったとき。
(その他)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。