○富士川町都市計画公聴会規則
平成22年3月8日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき町長が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 公聴会は、都市計画法第5条の規定による都市計画区域ごとに開催するものとする。
(公告)
第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催の期日の2週間前までにその期日、場所及び事案の概要並びに次条第1項に規定する書面の提出期限を公告するものとする。
(意見の申出)
第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会開催の期日の1週間前までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面(以下「意見書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の意見を述べることができる者は、当該公聴会に係る都市計画区域の住民とする。
(公述人)
第5条 前条の規定により意見書を提出した者は、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)となることができる。ただし、意見書に記載された意見の内容が当該事案に関係がないものを提出した者については、この限りでない。
2 前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あって町長が必要と認めるときは、公述人の数又は意見を述べる時間を制限することがある。
(議長)
第6条 公聴会は、町長又はその指名する職員が議長として主宰する。
(公述人の発言)
第7条 公述人は、議長の許可を受けて発言しなければならない。
2 公述人の発言は、事案の範囲及び提出した意見書の内容の範囲を超えてはならない。
3 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
4 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言の時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。
(質疑)
第8条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は、議長に対して質疑することができない。
(代理人又は文書による陳述)
第9条 公述人は、議場において代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
(傍聴人)
第10条 傍聴人は、公聴会において発言することができない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序維持)
第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し、退場を命じることができる。
(記録の作成)
第12条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 事案の内容
(2) 公聴会期日及び場所
(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び職業
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。