○富士川町土地利用審議会条例
平成22年3月8日
条例第160号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による町長の附属機関として、富士川町土地利用審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 土地利用区分及び土地利用に関する基本方向の決定
(2) 土地利用計画の検討調整
(3) その他土地利用に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもってこれを組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係団体の役職員
(2) 住民代表
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを決める。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会で必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、予算の範囲内で支給する。
(審議会の事務)
第9条 審議会の事務は、政策秘書課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。