○富士川町土地利用審議会条例

平成22年3月8日

条例第160号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による町長の附属機関として、富士川町土地利用審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 土地利用区分及び土地利用に関する基本方向の決定

(2) 土地利用計画の検討調整

(3) その他土地利用に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもってこれを組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係団体の役職員

(2) 住民代表

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを決める。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会で必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。

(費用弁償)

第8条 委員の費用弁償は、予算の範囲内で支給する。

(審議会の事務)

第9条 審議会の事務は、政策秘書課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成27年12月24日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士川町土地利用審議会条例

平成22年3月8日 条例第160号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年3月8日 条例第160号
平成27年12月24日 条例第30号
令和2年6月23日 条例第30号