○富士川町勤労者生活安定資金融資条例

平成22年3月8日

条例第153号

(目的)

第1条 この条例は、勤労者生活安定資金預託の制度を定めてその事務の適正化を図り、もって勤労者への融資を通じ生活安定に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による対象者は、富士川町に住所を有し、勤続1年以上で、前年度の収入が150万円以上の勤労者とする。

(預託金の預託)

第3条 この条例に規定する預託金は、町長が定める別途金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

(協調資金)

第4条 金融機関は、この条例による預託を受けた預託金と同額以上の自己の資金とを加えた額を融資するものとする。

(預託条件)

第5条 預託の条件は、次に定めるところによるものとする。

(1) 預託期間は、預託を行った日から当該年度の末日までとする。

(2) 償還期限は、当該年度の末日までとする。

(3) 預託金に付すべき利子は、町長が金融機関と協議して定めるものとする。

(預託金の調査、報告)

第6条 町長は、金融機関に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく調査をし、又は報告を徴することができる。

(預託金の返還)

第7条 町長は、預託金を受けた金融機関がこの条例の規定に違反して預託金を他に転用したときは、預託金の全部又は一部を返還させるものとする。

(貸付額)

第8条 貸付金の額は、1人100万円を限度とする。

(貸付金の使途)

第9条 貸付金の使途は、生活の維持、向上に必要な資金全般とする。

(貸付期間)

第10条 貸付期間は、5年以内とし、元利均等月賦償還又は月賦・半年賦併用償還とする。

(貸付金利)

第11条 貸付金利は、金融機関と協議の上決定する。

(委任)

第12条 この条例に定める事項のほか、預託金等の運用に関し必要な事項は、町長が金融機関と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町勤労者生活安定資金預託要綱(平成6年増穂町要綱)又は鰍沢町勤労者生活安定資金融資条例(昭和54年鰍沢町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

富士川町勤労者生活安定資金融資条例

平成22年3月8日 条例第153号

(平成22年3月8日施行)