○富士川町小口資金審査委員会規程

平成22年3月8日

告示第47号

(組織)

第1条 富士川町小口資金審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び委員若干人を置く。

2 委員は、町職員、町議会代表及び学識経験者(金融機関商工会)の中から町長が命じ、又は委嘱する。

3 委員長は、委員の互選により選出する。

(委員長)

第2条 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。

2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(緊急を要する場合の措置)

第5条 緊急を要する場合には、前条の規定にかかわらず文書をもって各委員の意見を徴し、委員長がこれを決定することができる。

2 前項の規定により決定したときは、次期委員会に報告し、同意を得なければならない。

(書記)

第6条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、町職員の中から委員長が指名し、委員長の命を受けて庶務に従事する。

この告示は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町小口資金審査委員会規程

平成22年3月8日 告示第47号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年3月8日 告示第47号