○富士川町小口資金審査委員会規程
平成22年3月8日
告示第47号
(組織)
第1条 富士川町小口資金審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び委員若干人を置く。
2 委員は、町職員、町議会代表及び学識経験者(金融機関商工会)の中から町長が命じ、又は委嘱する。
3 委員長は、委員の互選により選出する。
(委員長)
第2条 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(緊急を要する場合の措置)
第5条 緊急を要する場合には、前条の規定にかかわらず文書をもって各委員の意見を徴し、委員長がこれを決定することができる。
2 前項の規定により決定したときは、次期委員会に報告し、同意を得なければならない。
(書記)
第6条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、町職員の中から委員長が指名し、委員長の命を受けて庶務に従事する。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。