○富士川町商業振興審議会条例

平成22年3月8日

条例第151号

(設置)

第1条 商業発展推進上の諸問題を調査研究するため、富士川町商業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 商業振興に必要な基本的事項に関すること。

(2) 商業振興の資料収集及び調査研究に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 商工会の役員 3人

(3) 消費者の代表 3人

(4) 町の職員 2人

3 町長は、前項の委員のほか、必要があるときは、特別委員若干人を委嘱し、又は任命することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、職員のうちから任命された委員にあっては、その職の在任期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 特別委員は、当該審議が終了したときは、解任されたものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席の委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(令和2年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士川町商業振興審議会条例

平成22年3月8日 条例第151号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年3月8日 条例第151号
令和2年6月23日 条例第30号