○富士川町有害鳥獣駆除奨励金交付要綱

平成22年3月8日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物や人的被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲や駆除をしたものに対し、奨励金を交付することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 前条の規定に基づく対象は、狩猟期間外(2月16日~11月14日)の有害鳥獣駆除期間中に限り交付の対象とする。ただし、狩猟期間中(11月15日~2月15日)は地域住民から被害の届出があり、町がこれを認めた狩猟者(猟友会)に駆除要請(猿の場合は非狩猟鳥獣のため狩猟許可が必要)を行った場合は、交付の対象とする。

(交付手続)

第3条 この告示に基づき奨励金の交付を受けようとする者は、捕獲駆除した有害鳥獣の写真及び捕獲駆除した者の氏名、捕獲した日時、場所を別記様式により町長に提出しなければならない。

(奨励金)

第4条 この告示を満たした者に限り、予算の範囲内において、次のとおり奨励金を交付する。

しか 15,000円

いのしし 15,000円

くま 20,000円

さる 25,000円

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町有害鳥獣駆除奨励金交付規程(平成8年鰍沢町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

富士川町有害鳥獣駆除奨励金交付要綱

平成22年3月8日 告示第46号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成22年3月8日 告示第46号