○富士川町有害鳥獣駆除奨励金交付要綱
平成22年3月8日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物や人的被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲や駆除をしたものに対し、奨励金を交付することを目的とする。
(交付の対象)
第2条 前条の規定に基づく対象は、狩猟期間外(2月16日~11月14日)の有害鳥獣駆除期間中に限り交付の対象とする。ただし、狩猟期間中(11月15日~2月15日)は地域住民から被害の届出があり、町がこれを認めた狩猟者(猟友会)に駆除要請(猿の場合は非狩猟鳥獣のため狩猟許可が必要)を行った場合は、交付の対象とする。
(奨励金)
第4条 この告示を満たした者に限り、予算の範囲内において、次のとおり奨励金を交付する。
しか 15,000円
いのしし 15,000円
くま 20,000円
さる 25,000円
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。