○富士川町農業振興地域整備促進協議会条例
平成22年3月8日
条例第146号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域に関する基本的事項を調査協議するため、富士川町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、農業振興地域整備計画の策定等のため、町長の諮問に応じて次の事項に関する調査及び審議を行う。
(1) 地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項に関すること。
(3) その他整備計画策定に必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農業委員
(2) 農業協同組合代表者
(3) 農業共済組合の代表者
(4) 森林組合の代表者
(5) 農事会代表
(6) 学識経験者
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。役員は、委員の互選による。
会長 1人
副会長 2人
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 役員は、再任することができる。
(任期)
第5条 協議会の委員の任期は、3年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する重要な事項を決定する。
2 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
3 協議会の会議は、会長が議長となる。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第7条 協議会の事務の管理及び執行に関する重要な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、各関係機関の委員の中から選定した者をもってこれを組織する。
3 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、予算の範囲内で支給する。
(庶務)
第9条 この会の庶務は、農林振興担当課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。