○富士川町地籍調査に関する規則
平成22年3月8日
規則第93号
(目的)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、地籍の明確化を図ることを目的とする。
(事業計画等)
第2条 富士川町における地籍調査は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)に基づいて実施するものとする。
2 地籍調査の実施に関する計画及び調査地域並びに調査の方法については、年次継続事業とし、毎年町長が定める。
(協議会の設置)
第3条 地籍調査の円滑な実施を図るため、町長が定める調査実施地区ごとに地籍調査推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の委嘱)
第4条 協議会の委員は、調査実施行政区の土地状況に精通している識見を有する者のうちから10人以内を町長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、当該調査実施地区の調査が完了するまでの期間とする。
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(会議)
第7条 協議会の招集は、町長が行う。
2 会議の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(協議会の所掌事項)
第8条 協議会は、地籍調査の実施に関し、次に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について、土地所有者その他の者の協力体制の確立並びに調査の円滑な推進に関すること。
(2) 道路、水路及び堤等の敷地並びに畦畔の帰属等の調査に関すること。
(3) 筆界表示杭設置に関する指導及び境界調停に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、調査を実施するために必要な事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。