○富士川町農林漁業振興等補助金交付要綱
平成22年3月8日
告示第43号
(趣旨)
第1条 町長は、町の農林漁業の振興、安定した就業機会の確保、農林漁家の所得の増大、生活環境の整備及び農林漁家の福祉の向上を図り、もって豊かな地域社会の形成に資するため、当該関係組合等(以下「組合」という。)が実施する農林漁業振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象及びその補助額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(規則様式第2号)
(2) 収支予算書(規則様式第3号)
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条による補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類は、事業を終えた日から向こう5年間これを整理保管しておかなければならない。
(2) 補助事業等により取得した財産等は、当該財産等に係る管理規約を定め、もって善良な管理者の注意義務の下に、効率的な運用を図ること。
(3) 土地改良事業組合及び農事組合の補助金の交付申請、請求及び受領に関する権限並びに事務については、適正かつ円滑に行うことができると認められる農業協同組合が、土地改良事業組合及び農事組合から委任を受けて一括して行うことができるものとする。
(1) 事業実施明細書(規則様式第2号)
(2) 収支精算書(規則様式第3号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町農林漁業振興等補助金交付規程(昭和59年鰍沢町規程第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年8月14日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 事業主体 | 要件 | 補助率等 |
有害獣防除用施設設置事業 | 個人又は団体 | 電気柵又は防除用ネット(トタン、板等を除く) | 70% 上限 300,000円 |
環境にやさしい農業(草生栽培)推進事業 | 個人 | 種子:ナギナタガヤの購入価格 | 1/3 上限 30,000円 |
遊休農地有効活用事業 | 所有者又は耕作者 | 新規植栽苗木代 | 1/2以内 上限 10a当たり 30,000円 |
遊休農地(荒廃農地)の整地代 | 定額 上限 10a当たり 50,000円 | ||
農業振興事業 | 個人、生産組合又は農業法人 | ・米雑穀、麦類の展示圃の設置 ・病害虫防除、鳥獣害防止等 ・耕種改善及びそれの附帯施設 ・養蚕振興 ・畜産振興 ・その他、農業振興に必要な事業 | 予算の範囲内 |
代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営の定めがあるもので諸事業並びに運営に要する経費 | 予算の範囲内 | ||
農産物の生産、加工を行うための施設整備を図るもので、建物、機械器具、処理加工施設及びこれらの附帯施設に要する経費 | 単独補助1/2以内 国・県の補助残の1/2以内で予算に定める額 | ||
地域の活性化、過疎対策として町長が特に必要と認める地域づくり推進事業に要する経費。ただし、既定の補助制度に該当するものは除く。 | 2/3以内で予算に定める額 | ||
農事会 | 農事会が行う諸事業及び運営に要する経費 | 定額 | |
有害鳥獣駆除事業 | 猟友会分会 | 有害鳥獣駆除及び分会の運営に要する経費 | 予算の範囲内 |
農畜蚕損害防除事業 | 農業共済組合 | 農業共済組合が行う農畜蚕損害防除事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
漁業振興事業 | 漁業協同組合支部 | 支部が実施する放流並びに諸事業及び運営に要する経費 | 予算の範囲内 |