○富士川町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成22年3月8日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、「町民中心の富士川をやさしくするエネルギーとまちづくり」を目指し、町民の地球環境にやさしい新エネルギー導入を積極的に推進するために、住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において住宅用太陽光発電システム設置費補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「システム」とは、住宅の屋根等に設置した太陽電池による発電施設であって、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力(対象システムを構築する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格、国際電気標準会議等の国際規格に規定されている公称最大出力をいう。))の合計値が10キロワット未満であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、自らが居住する、若しくは居住しようとする富士川町内の住宅等にシステムを設置する者又は町内に建築されたシステム付きの新築住宅を購入した者で、電力会社と電灯契約を締結するもの(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、太陽電池出力1キロワット当たり2万5,000円を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、その額が5万円を超えたときは5万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、富士川町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) システムを設置しようとする住宅の位置図
(2) 工事着手前の現況写真(システム付きの住宅を購入した者は除く。)
(3) 対象システムの設置に要する費用の内訳が記載されている工事請負契約書の写し又は見積書の写し
(4) 設置するシステムの仕様が分かる書類
(5) 新築する住宅において補助事業を実施しようとするときは建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項の規定による確認済証(以下「建築確認済証」という。)の写し及び既存住宅において補助事業を実施しようとするときは住民票の写し(当該住宅に居住していることが確認できるもの)
(6) その他町長が必要と認めた書類
(補助金交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定する。
(計画変更の承認申請)
第7条 補助事業者は、補助金交付申請書の内容を変更するとき又はシステム設置を中止しようとするときは、速やかに、補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(対象システムの設置)
第10条 補助事業者は、交付決定の日に属する年度の3月10日までに、工事を完了しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、工事完了後1箇月以内又は交付決定の日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、実績報告書兼工事完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) システムの設置の状況を確認することができる写真
(2) システムの設置費に係る領収書の写し及び内訳書
(3) 電力会社との電力受給契約書の写し
(4) 竣工検査の試験記録書の写し
(5) 住民票の写し(当該住宅に居住していることが確認できるもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(処分の制限)
第14条 補助事業者は、太陽光発電システムをその法定耐用年数の期間内において、その当該システムを処分しようとするときは、処分承認申請書(様式第10号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(交付決定の取消)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 前条の規定によりシステムを処分したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(協力)
第17条 町長は、補助事業者に対して、必要に応じて売電量等資料の提供及びその他の協力を求めることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請に係る補助金から適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月29日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請に係る補助金から適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
様式 略