○富士川町環境審議会条例

平成22年3月8日

条例第141号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、富士川町における環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、町長の附属機関として富士川町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境保全対策の基本方針の樹立に関すること。

(2) 環境保全の予防対策及び被害対策に関すること。

(3) その他環境保全対策に関すること。

2 審議会は、前項に規定する事項に関して必要に応じて町長に意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役職員

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを決める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、必要の都度会長が招集する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。

(専門委員会)

第8条 審議会は、環境保全に関する専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、審議会に属すべき委員のうちから会長が指名する。

(関係者の出席)

第9条 会長は、必要と認めたときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(審議会の庶務)

第10条 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(令和2年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士川町環境審議会条例

平成22年3月8日 条例第141号

(令和2年6月23日施行)