○富士川町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成22年3月8日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁及び地下水の汚染を防止するため、富士川町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町長の定める地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請が本人名であることとする。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売を目的とする住宅に設置する者(建売住宅)
(3) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 工事見積書(浄化槽全体)
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 設置場所の案内図、配置図
(5) 確約書
(6) 登録浄化槽管理票(C票)及び登録証
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当年度末日のいずれかの早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 設置状況写真
(2) 浄化槽設置検査確認票(チェックリスト)
(3) 領収書の写し
(4) 浄化槽設置者組合へ加入する旨の承認及び組合長の確認書の写し
(5) 維持管理について、維持管理業者との契約書の写し
(6) 法定検査申込書(浄化槽法第7条に規定する「水質に関する検査」)
(7) 浄化槽法第7条第1項の水質に関する検査の費用を納付したことを証する書面の写し
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事状況の確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
人槽区分 | 補助限度額 | |
浄化槽を有しない場合 | 浄化槽を有する場合 | |
5人槽 | 332,000円 | 382,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 | 464,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 | 598,000円 |
11人槽以上 | 548,000円 | 598,000円 |
様式第2号から様式第4号まで 略
様式第6号 略