○富士川町河川清掃費補助金交付要綱
平成22年3月8日
告示第38号
(趣旨)
第1条 町長は、河川の正常な流水とその環境の保全を図るため、河川法(昭和39年法律第167号)に定められた、町内河川の清掃事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象は、区又は団体が実施する次に掲げる事業の範囲とし、補助額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 河積内に繁茂し、河川の正常な流水を妨げる草木を除去すること。
(2) 河川の美観と環境を著しく害するゴミ類を、相当量処理又は除去すること。
(1) 事業計画書(別記様式)
(1) 事業実施明細書(別記様式)
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金の交付を確定したときは、速やかにこれを交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。