○富士川町河川清掃費補助金交付要綱

平成22年3月8日

告示第38号

(趣旨)

第1条 町長は、河川の正常な流水とその環境の保全を図るため、河川法(昭和39年法律第167号)に定められた、町内河川の清掃事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象は、区又は団体が実施する次に掲げる事業の範囲とし、補助額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(1) 河積内に繁茂し、河川の正常な流水を妨げる草木を除去すること。

(2) 河川の美観と環境を著しく害するゴミ類を、相当量処理又は除去すること。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が計画する時期に、規則第4条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式)

(実績報告書の提出)

第4条 規則第12条に規定する実績報告書(規則様式第7号)には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施明細書(別記様式)

(補助金の交付)

第5条 町長は、補助金の交付を確定したときは、速やかにこれを交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町河川清掃費補助金交付規程(昭和59年鰍沢町規程第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町河川清掃費補助金交付要綱

平成22年3月8日 告示第38号

(平成22年3月8日施行)