○富士川町不妊治療費等支援事業補助金交付要綱

平成22年3月8日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、不妊症により望んでも子どもを授かることができない夫婦に、不妊症の検査及び治療に要する費用(以下「不妊治療費等」という。)の一部を補助することにより、不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。その交付については、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 不妊治療費等の補助を受けることができる者は、夫婦のいずれかが、国内医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けている者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 補助金申請を行った日を基準日として、申請前1年以上継続して富士川町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民票に記録されている者で法律上婚姻しているもの

(2) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であること。

(補助対象となる治療)

第3条 補助対象となる治療は、医療機関において不妊症と診断され、行われる治療であることとする。(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても補助の対象とする。)

2 次に掲げる治療法は、補助の対象とならない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(補助の額等)

第4条 補助金の額は、不妊治療に要した医療費の自己負担額に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。ただし、第2条第2号に規定する医療保険又は他の制度による療養費の給付を受けたときは、その受けた額を控除した額とする。

2 補助金の交付回数は、1年度当たり1回とし、通年5年間とする。

3 補助金申請は、第2子以降も対象とする。

(補助の申請)

第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 富士川町不妊治療費等支援事業補助金申請書(様式第1号)

(2) 富士川町不妊治療費等支援事業受診等証明書(様式第2号)

(3) 同意書(様式第3号)

2 前項の申請書の提出は、富士川町不妊治療費等支援事業受診等証明書に記載される治療期間が終了した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(補助の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を速やかに審査し、その適否を決定し、富士川町不妊治療費等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するとともに、交付決定者に対しては補助金を交付するものとする。

2 町長は、この告示による事業の適正な執行を期するため、不妊治療費等支援事業申請者台帳(様式第5号)及び不妊治療費等支援事業個別台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(補助の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条に規定により、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(平成23年9月29日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年11月17日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第33号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月24日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条の規定は、この告示の施行の日以後に行われる第5条の規定による申請から適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日告示第51号)

(施行期日)

この告示は令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第27号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日告示第79号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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富士川町不妊治療費等支援事業補助金交付要綱

平成22年3月8日 告示第36号

(令和4年12月1日施行)