○富士川町感染症対策連絡会設置要綱
平成22年3月8日
告示第35号
(設置)
第1条 感染症の情報収集を行うことにより、感染症の発生を予防するとともに、そのまん延の防止を図り、もって町民の公衆衛生の向上に迅速かつ確実に対応することができるようにすることを目的として、富士川町感染症対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 連絡会は、感染症に係る情報の収集及び予防や治療などの対策を相互に連携して行うよう連絡調整を行うとともに、感染症に関する正しい知識の普及・啓発等の広報活動を行う。
(定義)
第3条 「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
(組織)
第4条 連絡会は、会長、副会長及び委員をもって構成し、会長を町長、副会長を副町長とし、委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 医療機関関係者
(3) 区長会会長
(4) 町医師会代表
(5) 環境衛生委員会長
(6) 町消防団長
(7) 町校長会長
(8) 学識経験者
(会議)
第5条 連絡会は、会長が必要と認めたとき招集し、会議の議長となる。ただし、会長がやむを得ない理由により欠席する場合は、副会長が議長となる。
(事務局)
第6条 連絡会の事務局は、富士川町福祉保健課が行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長と協議を行い実施する。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(令和2年11月18日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月20日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。