○富士川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成22年3月8日

告示第34号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき富士川町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、富士川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種法に基づき町が実施した定期の予防接種により発生した健康被害の当該事例について、町長から調査依頼された事項につき、医学的見地から調査し、町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者とし、必要なときに町長が委嘱する。

(1) 峡南保健所長

(2) 富士川町内医師会代表 2人以内

(3) 山梨県知事が推薦する医師 1人

(4) 富士川町福祉保健課長

(任期)

第4条 委員の任期は、当該健康被害の調査が終了するまでの間とする。ただし、新たな事由が重複し、又は継続されたときは、その事由が終了するまでとする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて実情を調査し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉保健課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、重大かつ広範囲な予防接種による健康被害が発生した場合は、別途協議する。

この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(令和3年2月17日告示第7―2号)

この告示は、令和3年2月17日から施行する。

(令和6年2月14日告示第17号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

富士川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成22年3月8日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月8日 告示第34号
令和3年2月17日 告示第7号の2
令和6年2月14日 告示第17号