○富士川町在宅療養者訪問看護事業実施要綱
平成22年3月8日
告示第33号
(目的)
第1 富士川町在宅療養者訪問看護事業(以下「事業」という。)は、在宅の療養者に対し、訪問看護師等が家庭を訪問し、生活状況や健康問題を把握することで、必要な相談や在宅療養の指導を行い、療養者の心身機能の低下防止と、健康の保持増進を図り、より質の高い在宅生活が継続できるようにすることを目的とする。
(訪問従事者)
第2 この告示に基づき訪問に従事する者は、訪問看護師等とする。
2 この事業に従事する者は、業務上知り得た対象者に関する秘密を守り、他に漏らしてはならない。
(訪問の内容)
第3 訪問は、次の内容により行うものとする。ただし、生命に危険が及ぶときで、医師の来着が間に合わないときは、臨時応急の手当てをすることができるものとする。
(1) 家庭における療養方法に関する指導
(2) 家庭における看護方法等に関する指導
(3) 家庭における機能訓練方法に関する指導
(4) 認知症に関する正しい知識、対応に関する指導
(5) 疾病の予防に関する相談
(6) 家族・介護者への支援・健康管理
(7) 諸制度の活用方法に関する指導
(8) 医師の指示による医療処置
(9) 主治医への報告・指示受
(10) その他必要な事項
(対象者)
第4 訪問の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する住宅の療養者等で、他制度の訪問看護サービス利用を優先し、なおかつ、在宅療養の観点から訪問看護が必要なものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、訪問看護者に訪問させることができる。
(利用の申請)
第5 訪問指導を希望する対象者又は当該該当者は、富士川町在宅療養者訪問看護申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(訪問の実施)
第6 町長は、訪問の実施を決定したときは、速やかに看護師等を派遣するものとする。
2 看護師等は、在宅療養者を訪問するに当たり、適切な訪問看護を実施するために、主治医の指示を参考に、指導内容を関係機関と協議するものとする。
(訪問回数)
第7 訪問を実施する回数は、原則として月2回までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、回数を増やすことができる。
(登録の取消し)
第8 町長は、対象者が次のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(委託)
第9 町長は、看護師等による訪問について、この事業の運営を効果的に達成するため、事業の一部を訪問看護を実施している法人に委託することができる。
(帳簿等)
第10 第9の規定に基づき委託することとなった者(以下「受託者」という。)は、訪問記録及び経理に関する帳簿等町長が指示する必要な書類を備え付けなければならない。
(受託者の報告)
第11 受託者は、事業の実施状況について、町長の指示に従い必要な報告をしなければならない。
(医師との連携)
第12 本事業を円滑に実施するために、必要に応じて医師との連携を図るものとする。
(その他)
第13 この告示に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要と認められる事項は、町長の指示を得て実施するものとする。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。