○富士川町健康づくり推進協議会設置要綱

平成22年3月8日

告示第32号

(名称及び位置)

第1条 この会は、「富士川町健康づくり推進協議会」(以下「協議会」という。)と称し、事務局を富士川町役場福祉保健課内に置く。

(目的)

第2条 協議会は、町民の総合的な健康づくり対策を積極的に推進し、健康で明るい町づくりに資することを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議実施する。

(1) 各種事業実施計画に関すること。

(2) 健康づくりに関する知識の普及

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 保健所長

(2) 町医師会

(3) 町歯科医師

(4) 薬剤師

(5) 愛育会

(6) 食生活改善推進員

(7) 町校長会

(8) スポーツ推進委員

(9) 区長会

(10) 高齢者代表

(11) 学識経験者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 その職による委員は、在任期間中を任期とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(役員の選任)

第7条 役員の選任は、委員の互選による。

(運営)

第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(平成23年9月30日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

富士川町健康づくり推進協議会設置要綱

平成22年3月8日 告示第32号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月8日 告示第32号
平成23年9月30日 告示第47号
平成26年2月13日 告示第5号
平成30年9月27日 告示第56号