○富士川町健康づくり推進協議会設置要綱
平成22年3月8日
告示第32号
(名称及び位置)
第1条 この会は、「富士川町健康づくり推進協議会」(以下「協議会」という。)と称し、事務局を富士川町役場福祉保健課内に置く。
(目的)
第2条 協議会は、町民の総合的な健康づくり対策を積極的に推進し、健康で明るい町づくりに資することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議実施する。
(1) 各種事業実施計画に関すること。
(2) 健康づくりに関する知識の普及
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 保健所長
(2) 町医師会
(3) 町歯科医師
(4) 薬剤師
(5) 愛育会
(6) 食生活改善推進員
(7) 町校長会
(8) スポーツ推進委員
(9) 区長会
(10) 高齢者代表
(11) 学識経験者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 その職による委員は、在任期間中を任期とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(役員の選任)
第7条 役員の選任は、委員の互選による。
(運営)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月13日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月27日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。