○富士川町介護用品支給事業実施要綱

平成22年3月8日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で要介護者を介護している家族等に対して、介護用品を支給することにより、在宅介護を支援するとともに家族の経済的負担の軽減を図り、もって要介護者の在宅生活の継続を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。ただし、事業の実施を民間事業者等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町民税非課税世帯であって、要介護4及び5の在宅要介護者を現に同居で介護している家族とする。

(事業内容)

第4条 年額2万円を上限に介護用品を現物支給する。

(申請)

第5条 この事業を希望する者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、富士川町介護用品支給事業申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、申請を受けたとき、利用者の諾否決定をするとともに、申請者及び受託者に富士川町介護用品事業支給決定通知書(様式第2号及び様式第3号)により連絡するものとする。

(報告)

第7条 受託者は、事業の実施状況について支給実施状況報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が受託者と協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の増穂町介護用品支給事業実施要綱又は鰍沢町家族介護用品支給事業実施要綱(平成14年鰍沢町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月26日告示第2号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像画像

富士川町介護用品支給事業実施要綱

平成22年3月8日 告示第31号

(平成30年2月1日施行)