○富士川町介護用品支給事業実施要綱
平成22年3月8日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で要介護者を介護している家族等に対して、介護用品を支給することにより、在宅介護を支援するとともに家族の経済的負担の軽減を図り、もって要介護者の在宅生活の継続を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。ただし、事業の実施を民間事業者等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町民税非課税世帯であって、要介護4及び5の在宅要介護者を現に同居で介護している家族とする。
(事業内容)
第4条 年額2万円を上限に介護用品を現物支給する。
(申請)
第5条 この事業を希望する者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、富士川町介護用品支給事業申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(報告)
第7条 受託者は、事業の実施状況について支給実施状況報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が受託者と協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成30年2月26日告示第2号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。