○富士川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成22年3月8日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項に規定する指定は、指定通知書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新申請)
第4条 法第78条の12又は法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
2 法第78条の12又は法第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けたときの通知は、指定更新通知書(様式第2号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。
(指定の取消し)
第6条 法第78条の10及び法第115条の19の規定による指定の取消しは、指定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。
(指定介護予防支援の委託の届出)
第7条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(七)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第9条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第10条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年増穂町規則第18―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年11月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月16日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の富士川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則又は富士川町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。