○富士川町居宅介護支援事業手数料条例

平成22年3月8日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条の規定による指定居宅介護支援事業者として提供する居宅介護支援に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第2条 法第8条第23項の規定による居宅介護支援を受けたものは、法第46条の規定により、次条に定められた手数料を納付しなければならない。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町居宅介護支援事業手数料条例(平成12年増穂町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士川町居宅介護支援事業手数料条例

平成22年3月8日 条例第136号

(平成24年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 医療保険/第3節 介護保険
沿革情報
平成22年3月8日 条例第136号
平成24年12月27日 条例第30号