○富士川町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年3月8日

規則第82号

(普通徴収に係る保険料の納入の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料普通徴収額納入通知書(様式第1号)により行うものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付書の通知)

第3条 前条に規定する通知をしようとするときは、後期高齢者医療保険料納付書(様式第2号)を添えて行うものとする。

(特別徴収に係る保険料の納入の通知)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項の規定により、特別徴収を行う場合の地方自治法第231条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収仮徴収額納入通知書(様式第3号)及び後期高齢者医療保険料特別徴収額納入通知書(様式第4号)により行うものとする。

(保険料の督促に関する通知)

第5条 条例第5条の規定による督促状は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

富士川町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年3月8日 規則第82号

(平成22年3月8日施行)