○富士川町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成22年3月8日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町後期高齢者医療に関する条例(平成22年富士川町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険料の納入の通知)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料普通徴収額納入通知書(様式第1号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。