○富士川町国民健康保険診療所の使用料及び手数料に関する条例

平成22年3月8日

条例第133号

(趣旨)

第1条 この条例は、富士川町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)における使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の額)

第2条 診療施設の利用及び個人のためにする業務については、次に定める金額の使用料及び手数料を徴収する。

(1) 使用料(診療報酬等)

診療

健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定により厚生労働大臣が定める医療に要する額の算定に関する基準により算出した額とする。ただし、健康保険法その他の法令の規定により給付又は負担される額については、当該機関から徴収する。

死体処置

1体につき5,250円(消費税相当額を含む。)

アの規定に該当しない診療等を行ったとき。

厚生労働大臣が定める算定方法又は高確法の規定により算定した額に100分の150を乗じて得た額

診療に伴い特別の経費を要したとき。

薬品等の容器を別途必要としたときは、容器1個につき105円(消費税相当額を含む。)。その他診療に伴い特別の経費を要したときは、実費を基準として町長が定める額

(2) 手数料(文書料等)

種目

単位

金額

健康診断料

1通

診療報酬に関する厚生労働省告示により算定した額に消費税等の税率に相当する率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その額を四捨五入して得た額)を加えた額

普通診断書

1通

2,100円(消費税相当額を含む。)

死亡診断書

1通

10,500円(消費税相当額を含む。)

恩給年金保険等の請求又は受給に要する診断書

1通

1,050円(消費税相当額を含む。)

その他の証明書

1通

1,050円(消費税相当額を含む。)

死体検案書

1通

5,250円(消費税相当額を含む。)

前各種目に該当しないもの

1通

実費を基準として町長が定める額

(使用料及び手数料の減免)

第3条 次に掲げる者は、使用料及び手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取り扱う者

(2) 富士川町の住民で公費の扶助を受け、又は扶助を受けるために必要な者

2 町長は、納付すべき者の生活状態その他の事情により特に必要と認めたときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町国民健康保険診療所の使用料及び手数料に関する条例

平成22年3月8日 条例第133号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 医療保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成22年3月8日 条例第133号