○富士川町国民健康保険高額療養費支払資金貸付あっせん要綱

平成22年3月8日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、高額な医療費の支払が困難な者に対し、必要な資金の貸付あっせん(以下「貸付あっせん」という。)をすることにより、適切な療養が容易に受けられるようにして、安定した生活と福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付あっせん)

第2条 貸付あっせんは、山梨県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対して行うものとする。

(貸付あっせんの対象者)

第3条 貸付あっせんの対象となる者は、原則として富士川町国民健康保険の保険税軽減世帯のうち、被保険者に係る医療費の支払が困難であり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることができる者とする。

(貸付あっせんの額)

第4条 貸付あっせんの額は、高額療養費支給見込額の10分の9以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)で町長が定めた額とする。ただし、その額が1万円未満のときは、貸付あっせんをしないものとする。

(貸付あっせんの条件)

第5条 貸付あっせんの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付あっせん額の利息は、無利息とする。

(2) 償還期限は、連合会の指定した日とする。

(3) 償還方法は、一括償還とする。

(貸付あっせんの申請)

第6条 貸付あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費支払資金貸付あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費支払資金貸付申請書(連合会高額療養費支払資金貸付規程(以下「連合会規程」という。)様式第1号)

(2) 療養取扱機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類

(3) 高額療養費受領委任状(連合会規程様式第2号)

(4) 高額療養費支給申請書(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17)

(5) 国民健康保険被保険者証その他の当該資格情報の分かるもの

(貸付あっせん等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、直ちにその内容を審査し、資金の貸付あっせんの適否を決定したときは、高額療養費支払資金貸付あっせん承認(不承認)決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付あっせんをする旨の決定をしたときは、申請者から高額療養費支払資金借用書(連合会規程様式第3号)を徴するとともに、前条第1号及び第3号の書類に高額療養費支払資金貸付あっせん書(様式第3号)を添えて連合会に送付するものとする。

(貸付あっせんの停止等)

第8条 町長は、貸付あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、将来に向かって貸付あっせんをしないことができる。

(1) 高額療養費支払資金を貸付あっせんの目的以外に使用したと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、貸付あっせんを受けたと認められるとき。

(3) 貸付あっせんの条件を守らないとき。

(不正等の通知)

第9条 町長は、貸付あっせんを受けた者が前条第1号及び第2号に該当する場合には、遅滞なくその旨を連合会に対して通知するものとする。

(住所等の変更届)

第10条 貸付あっせんを受けた者は、その住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかにその旨を住所氏名変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。ただし、貸付あっせんを受けた者が死亡したときは、相続人又は同居の親族が代わってその旨を届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、速やかにその旨を連合会に対して通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(令和3年3月26日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年11月14日告示第86号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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富士川町国民健康保険高額療養費支払資金貸付あっせん要綱

平成22年3月8日 告示第27号

(令和6年12月2日施行)