○富士川町国民健康保険出産育児一時金支給規則
平成22年3月8日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町国民健康保険条例(平成22年富士川町条例第131号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、出産育児一時金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 出産育児一時金の加算を受けようとする者は、申請書のほか産科医療補償制度加入機関における分娩であることの証明書を添えなければならない。
3 前項の証明書は、分娩機関において発行する加算対象出産であることの証明印のある領収書・請求書の写しをもって代えることができる。
(出産育児一時金の加算の特例)
第3条 前条による請求が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学管理の下における出産と町長が認めるときは、1万2,000円を加算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町国民健康保険出産育児一時金支給規則(平成20年増穂町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月24日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の加算の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の加算の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。