○富士川町国民健康保険運営協議会規則

平成22年3月8日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町国民健康保険条例(平成22年富士川町条例第131号)第3条の規定に基づき、法令に定めるもののほか、富士川町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 一部負担金の減免に関すること。

(3) 国民健康保険税に関すること。

(4) 保険給付の種類及び内容に関すること。

(5) 直営診療施設の設置又は廃止に関すること。

(6) 保健施設の大綱の策定に関すること。

(7) その他国民健康保険事業の運営に関すること。

2 協議会は、前項の事項について町長の諮問に応じて答申する。

(委員の委嘱)

第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

4 会長の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第6条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

第7条 会長は、町長の諮問があったとき、又は委員の3分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、速やかに協議会を招集しなければならない。

2 協議会は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、日時、場所及び審議事項を町長に通知しなければならない。

第8条 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第9条 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席及び資料の提出)

第10条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係者に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第11条 議長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席者の氏名を記載させ、議長の指名する2人の委員とともに署名しなければならない。

(書記)

第12条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮ってその都度定める。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(令和2年8月14日規則第21号)

この規則は、令和2年9月7日から施行する。

富士川町国民健康保険運営協議会規則

平成22年3月8日 規則第79号

(令和2年9月7日施行)