○富士川町知的障害者福祉法施行細則
平成22年3月8日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者療育手帳交付台帳)
第2条 町長は、知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者更生援護台帳)
第3条 町長は、知的障害者更生援護台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス等に関する措置)
第5条 町長は、法第15条の4の規定により、障害福祉サービス支援の提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第5号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
2 前項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面により通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等に関する措置)
第6条 町長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者の入所又はその援護を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第8号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
2 前項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面により通知しなければならない。
(措置の判定依頼)
第7条 第4条の規定は、法第16条第2項の規定により更生相談所に判定を求めるときに準用する。
(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)
第8条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所措置変更決定通知書(様式第11号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(職親の希望の届出)
第10条 省令第1条の規定による申出は、知的障害者職親希望申出書(様式第13号)により行うものとする。
(費用の徴収)
第11条 町長は、法第27条の規定に基づき法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置に要した費用の全部又は一部を、当該措置に係る知的障害者又はその扶養義務者から徴収しなければならない。
2 前項に規定する費用の額は、平成18年11月17日付け障障第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に準じて算出した額とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。