○富士川町介助用自動車購入等助成事業実施要綱

平成22年3月8日

告示第26号

(目的)

第1条 この事業は、車いす等を使用する在宅の重度障害者及び寝たきり老人等(以下「要介助者」という。)が移動に際し必要とする自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を新規に購入する経費を助成することにより、介助者の負担の軽減を図り、もって在宅福祉の推進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する町内に住所を有する者であって、その世帯の主たる生計維持者の前年の所得が当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者であって、下肢機能障害又は体幹機能障害により移動に際し車いす等を使用している在宅のもの

(2) 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定するランクB又はランクCに該当する65歳以上の者であって、移動に際し車いす等を使用している在宅のもの

(3) 前2号に掲げる者の介助者であって、当該障害者又は高齢者と生計を一にするもの

(対象事業)

第4条 この事業の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 要介助者が容易に乗降できるように自動車を改造する事業

(2) 要介助者が容易に乗降できるように既に改造された自動車を購入する事業

(対象経費)

第5条 この事業の対象経費は、次のとおりとする。

(1) 要介助者が容易に乗降できるように自動車を改造する経費

(2) 要介助者が容易に乗降できるように既に改造された自動車を購入する経費であって改造のない同型車両購入費との差額部分

(助成金の額)

第6条 この助成金の交付額は、別表に定める基準額と助成対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により得られた額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第7条 この助成金の交付を受けようとする対象者は、富士川町介助用自動車購入等助成金申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。なお、対象者は申請に際し、改造若しくは購入を行う業者からの見積書等であって改造箇所及び第5条に規定する経費又は差額部分が分かる書類を添付しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上助成の可否を決定し、申請者に対し、富士川町介助用自動車購入等助成金交付決定通知書(様式第2号)又は富士川町介助用自動車購入等助成金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 この助成金の交付に際し、町長は、関係機関及び改造に当たる業者等と連絡を密にするものとする。

(実績報告)

第9条 助成金の交付決定を受けた者は、事業が完了後、速やかに富士川町介助用自動車購入等助成金実績報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(額の確定等)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、申請者に対し介助用自動車購入等助成金の額の確定を行うとともに、助成金の支払を行うものとする。

2 町長は、助成金の交付状況を明らかにするために、「介助用自動車購入等助成簿」を整備するものとする。

(処分制限期間)

第11条 この事業の助成を受けた者は、助成対象となった自動車を事業が完了した日から起算して5年間は、譲渡し、交換し、廃車し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(併給禁止)

第12条 この事業の助成金と山梨県身体障害者自動車改造助成金との併給はしないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の増穂町介助用自動車購入等助成事業実施要綱又は鰍沢町介助用自動車購入等助成事業実施要綱(平成11年鰍沢町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

基準額

600,000円

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富士川町介助用自動車購入等助成事業実施要綱

平成22年3月8日 告示第26号

(平成22年3月8日施行)