○富士川町ねたきり身体障害者介護慰労金支給要綱

平成22年3月8日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、家庭において、ねたきり身体障害者を介護している者に対し、慰労金を支給することにより、日ごろの苦労に報いるとともに、障害福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 慰労金の支給対象者は、当該年度4月1日現在、ねたきり身体障害者を常時介護している次の要件を備えている者とする。

(1) 富士川町内に住所を有する者

(2) ねたきり身体障害者の介護者については、慰労金受給資格認定基準(別紙1)に掲げる状態にあって、当該年度10月1日現在、その状態が6箇月以上継続し、障害者と同居している者

(慰労金の額)

第3条 慰労金の額は、月3,000円とする。

(受給資格の認定等)

第4条 町長は、民生委員の協力を得て、ねたきり身体障害者の支給対象者を、ねたきり身体障害者介護慰労金支給対象者名簿(別紙2)により調査する。

(支給対象者の決定等)

第5条 町長は、慰労金受給資格認定基準(別紙1)に基づき調査し、慰労金の適否を決定するものとする。

(支給の回数)

第6条 慰労金の支給は、毎年度、前期、後期の2回とする。

(支給の停止)

第7条 慰労金の支給を受ける資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給を停止する。

(1) 本人が辞退したとき。

(2) 町長が支給することが適当でないと認めたとき。

(返還)

第8条 偽りその他不正の手段により慰労金を受けた者があるときは、該当慰労金をその者から返還させることができる。

(状況報告)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し、報告を求め、又は生活の状況等について調査を行うことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町ねたきり身体障害者介護慰労金支給要綱(平成7年鰍沢町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別紙1(第2条、第5条関係)

慰労金受給資格認定基準

1 ねたきり障害者

「日常生活動作の状況」で「a 全介助」に該当する項目が1項目以上及び「b 一部介助」に該当する項目が2項目以上ある者

・日常生活動作の状況

 

a 全介助

b 一部介助

ア 歩行

・歩行不可能(ねたきり)

・付添が手や肩を貸せば歩ける。

イ 排泄

・常時おむつを使用している。

・介助があれば簡易便器でできる。

・夜間はおむつを使用する。

ウ 食事

・臥床のままで食べさせなければ食事ができない。

・スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。

エ 入浴

・自分でできないので、すべて介助しなければならない。

・特殊浴槽を利用している。

・清拭を行っている。

・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。

・浴槽の出入りに介助を要する。

オ 着脱衣

・自分でできないので、すべて介助しなければならない。

・手を貸せば着脱できる。

画像

富士川町ねたきり身体障害者介護慰労金支給要綱

平成22年3月8日 告示第24号

(平成22年3月8日施行)