○富士川町配食サービス事業実施要綱
平成22年3月8日
告示第21号
(趣旨)
第1条 食事の調理が困難な高齢者及び在宅で生活する虚弱な高齢者に対して、栄養バランスのとれた食事を定期的に提供することで身体機能の低下の予防と、介護負担軽減を図り、在宅での生活や療養を長期に可能とすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。
2 この事業の実施を、社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及び日中独居等のこれに準ずる世帯で、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者とする。
(事業内容)
第4条 栄養バランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に提供するとともに、訪問の際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には関係機関への連絡等を行う。
2 利用については、おおむね6箇月を目安に評価し、利用の継続を決定する。
(利用料)
第5条 この事業の利用料は、別表に定めるとおりとする。
(実施日)
第6条 この事業の実施日は、日曜日及び年末年始を除く毎日とする。
(利用の申請)
第7条 この事業の利用を希望する者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、富士川町配食サービス事業利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 町長は、利用決定に際して、利用者決定通知書(様式第4号)により受託法人に対して連絡するものとする。
(報告)
第9条 受託法人は、事業の実施状況について、町長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるほか、必要事項は、町長が受託法人と協議して決定するものとする。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成30年2月26日告示第6号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第17号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
富士川町配食サービス利用料
項 | 内容 | 利用料 |
1 | 町内に住所を有し、現に居住するおおむね65歳以上の者 | 1食 500円 |
2 | 第1項に定める者のうち、世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下の者 | 1食 400円 |
3 | 上記以外の者で町長の認めるもの | 1食 700円 |