○富士川町生活援助員派遣事業実施要綱

平成22年3月8日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、日常生活において家事等の生活援助を行うことにより、ひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。

2 町長は、利用の決定事務を除き、この事業の実施を社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有し、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、自立と認められるが日常生活の援助をすることにより、自立した生活が継続的に可能であるもの、また町長が特に必要と認めた者とする。

(利用料)

第4条 この事業の利用料は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護給付の訪問介護の生活援助が中心である単価を準用し、その単価の1割とする。

(利用料の支払方法)

第5条 利用料は、利用者がサービス提供事業者に直接支払うものとする。

(事業内容)

第6条 事業内容は、家事援助を中心としたサービス提供とする。

(運営)

第7条 運営は、次のとおりとする。

(1) 利用回数は、原則として1週間に2回以内とする。ただし、利用対象者の心身の状態及び生活の状況により、やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 利用時間は、1回の利用時間を次の2種類とする。

 30分以上60分未満

 60分以上90分未満

(利用の申請)

第8条 この事業の利用を希望する者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、富士川町生活援助員派遣事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に申請しなければならない。

(利用者の決定)

第9条 町長は、申請を受けたときは、別表(サービス利用のフローチャート)に基づき、利用の諾否を決定するともに、富士川町生活援助員派遣事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者あてに通知する。

2 町長は、利用者についておおむね6箇月を目安に評価し、その後の利用の諾否を決定する。

(受託者への通知)

第10条 町長は、登録された利用者について富士川町生活援助員派遣事業利用者決定通知書(様式第3号)を作成し、利用者に係る必要書類を添えて受託者に通知しなければならない。

(利用者の登録)

第11条 町長は、事業の利用決定をした者(以下「利用者」という。)に係る利用申請書を、登録台帳として保管する。

(利用の取消し)

第12条 町長は、利用者が次に該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 介護が必要となった者(要介護認定において要支援・要介護となった者)

(2) ヘルパーに暴行、脅迫等人格を著しく傷つけるような行為又はそのおそれがあると認められたとき。

(3) その他事業の利用を不適当と認める者

2 町長は、利用決定を取り消した場合には、理由を付して通知するとともに、その旨を受託者あて通知する。

(派遣内容の確認)

第13条 ヘルパーは、訪問する都度、富士川町生活援助員活動記録簿(様式第4号)へ利用者等からの派遣時間数の確認を受けるものとする。

(帳簿等)

第14条 受託者は、この事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等を備え付けるものとする。

(1) 出納簿

(2) 元帳

(3) 利用者通知

(4) 利用状況報告

(5) 業務日誌

(6) ケース記録

(7) その他

(報告)

第15条 受託者は、事業の実施状況についてケース記録を整理し、富士川町生活援助員派遣状況報告書(様式第5号)様式第4号を添付して、毎月5日までに町長に報告するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が受託者と協議して決定する。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の増穂町生活援助員派遣事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表 略

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富士川町生活援助員派遣事業実施要綱

平成22年3月8日 告示第20号

(平成22年3月8日施行)