○富士川町高齢者生活支援ハウス事業実施要綱
平成22年3月8日
告示第19号
(目的)
第1条 富士川町高齢者生活支援ハウス事業(以下「事業」という。)は、高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、当該地域の高齢者が安心して健康で明るい生活が送れるよう支援し、もって当該地域の高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、富士川町とする。
2 町長は、利用者の決定に係る事務を除き、この事業の実施を社会福祉法人富士川町社会福祉協議会(以下「受託法人」という。)に委託することができる。
(実施施設)
第3条 この事業は、富士川町保健福祉支援センター(以下「保健福祉支援センター」という。)において実施する。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有し、おおむね65歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者並びに町長が特に必要と認めた者とする。
(事業内容)
第5条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供する。
(2) 住居部門の利用者に対する各種相談、助言を行うとともに、緊急時の対応を行う。
(3) 住居部門の利用者が、介護保険サービス等在宅福祉サービスを必要とする場合は、利用手続の援助を行う。
(4) 利用者と地域住民の交流を図るため、各種事業及び交流のために場の提供等を行う。
(利用定員)
第6条 生活支援ハウスの利用定員は、3人とする。
(職員配置等)
第7条 生活支援ハウスに生活援助員1人を置く。
(利用料金)
第10条 生活支援ハウスの利用料については、富士川町保健福祉支援センター条例(平成22年富士川町条例第137号)に定める額とする。なお、光熱水費については、各料金の基本料金とし、飲食物費については、利用者負担とする。
(利用期間)
第11条 生活支援ハウスの利用期間は、原則として3箇月以内とする。利用期間の延長の場合は、ケア会議での検討を要し、真にやむを得ないものと認める場合は、延長をすることができるものとする。
(利用者の登録)
第12条 町長は、事業の利用決定をした者(以下「利用者」という。)に係る利用申請書を登録台帳として保管する。
(受託法人への通知)
第13条 町長は、登録された利用者について富士川町高齢者生活支援ハウス事業利用決定通知書(様式第5号)を作成して受託法人に通知しなければならない。
(利用の取消し)
第14条 町長は、利用者が次の事項に該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができるものとする。この場合、理由を付して利用者に通知するとともにその旨を受託法人に通知する。
(1) 利用者として不適当と認める者
(報告)
第15条 受託法人は、事業の実施状況について状況報告書により毎月5日までに町長に報告するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が受託法人と協議して決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。
別表 略