○富士川町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成22年3月8日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、訪問又は短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行い、介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。

2 町長は、この事業の実施を社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有し、自立と認められる、おおむね65歳以上の高齢者

(2) 基本生活の欠如している高齢者

(3) 町長が特に必要と認めた者

(利用料)

第4条 この事業の利用料は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく短期入所報酬の1割及び食材料費とする。

(利用料の支払方法)

第5条 利用料は、利用者が施設に直接支払うものとする。

(事業内容)

第6条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 短期入所の日数は、1回につき7日以内とする。

(2) 利用できる回数は、年に1回までとする。

(利用の申請)

第7条 この事業の利用を希望する者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、富士川町生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(別記様式。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 緊急の場合にあっては、利用申請書は、事後でも差し支えないものとする。手続はできるだけ速やかに行うものとする。

(利用者の決定)

第8条 町長は、申請を受けたときは、利用の諾否を決定し、利用者に通知する。

(利用者の登録)

第9条 町長は、事業の利用決定をした者(以下「利用者」という。)に係る利用申請を登録台帳として保管する。

(利用の取消し)

第10条 町長は、利用者が次に該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の利用を不適当と認める者

(2) その他

2 町長は、利用決定を取り消した場合には、理由を付して通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の増穂町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成22年3月8日 告示第18号

(平成22年3月8日施行)