○富士川町ことぶきデイルーム開放事業実施要綱
平成22年3月8日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、学校の余裕教室を活用して、地域の高齢者と子どもたちに交流の場を提供し、両者がふれあうことにより、高齢者の生きがいづくり、また子どもたちの人間性の向上が図れるよう、支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。
2 町長は、この事業の実施を社会福祉法人等に委託することができる。
(実施場所及び名称)
第3条 場所及び名称は、次のとおりとする。
(1) 場所は、富士川町内の小学校とする。
(2) 名称は、富士川町ことぶきデイルーム(以下「ことぶきデイルーム」という。)とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、おおむね60歳以上の高齢者で、ことぶきデイルームに通所可能なもの及び小学生とする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 余裕教室を利用した高齢者憩いの場所の提供
(2) 高齢者と子どものふれあいの場として、次の事業等を実施する。
ア 囲碁
イ 将棋
ウ 手芸
エ 押し花
オ ゲートボール
カ 手作り工作
キ その他
(3) 余裕教室の環境整備
(4) その他必要な事業を実施する。
2 前項に定める事業を円滑に実施するため、必要に応じて講師等を活用することができる。
(協力員)
第6条 ことぶきデイルームには、協力員を置くことができる。協力員は、ことぶきデイルームの活動に協力を希望する者とし、次の業務を行う。
(1) ことぶきデイルームの活用状況の把握
(2) ことぶきデイルームにおける運営及び日課の作成の補助
(3) ことぶきデイルームの環境整備
(利用者の受入れ)
第7条 ことぶきデイルームの利用を希望する者は、あらかじめ町長に申し込むものとする。
2 町長は、申込書を整理し、利用者名簿を作成するとともに、名簿を学校長に送付するものとする。
(利用時間)
第8条 ことぶきデイルームの利用時間は、毎週月曜日の午後2時から午後4時までとする。
2 学校長は、必要があると認めた場合は、利用時間を変更することができる。
(利用の禁止)
第9条 ことぶきデイルームの利用者は、正当な理由がなく次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学校教育活動に支障を来す行為をすること。
(2) 学校の校舎及び当該教室(以下「教室等」という。)を破損し、又は汚損すること。
(3) 指定した場所以外に、張り紙等をすること。
(4) 学校長の許可なく火気、暖房機等を使用すること。
(5) 校舎内でごみを処理すること。
(6) 学校長が指定した区域外へ立ち入ること。
(7) 学校長が指定した場所及び方法以外で、敷地内へ車両を乗り入れること。
(8) その他学校長が定める使用制限に反する行為をすること。
(利用の制限)
第10条 利用者は、ことぶきデイルームにおいて次に掲げる行為をしようとする場合には、協力員を通じて学校長に許可を受けなければならない。
(1) 学校内において、物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 特定目的の集会、展示会その他これに類する行為をすること。
(3) 許可した暖房機以外の火気を使用すること。
2 学校長は、利用の許可にことぶきデイルームの管理のため、必要な範囲で条件を付けることができる。
3 学校長は、衛生上又は風俗上支障があると認められる者に対して、利用を拒むことができる。
(修復費用の負担)
第11条 利用者は、故意又は重大な過失により施設等を破損し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、学校長の認定する額を負担しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長及び学校長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、平成22年度以後のことぶきデイルーム開放事業について適用し、平成21年度のことぶきデイルーム開放事業については、合併前の増穂町ことぶきデイルーム開放事業実施要綱の規定を適用する。