○富士川町ことぶきデイルーム開放事業実施要綱

平成22年3月8日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、学校の余裕教室を活用して、地域の高齢者と子どもたちに交流の場を提供し、両者がふれあうことにより、高齢者の生きがいづくり、また子どもたちの人間性の向上が図れるよう、支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。

2 町長は、この事業の実施を社会福祉法人等に委託することができる。

(実施場所及び名称)

第3条 場所及び名称は、次のとおりとする。

(1) 場所は、富士川町内の小学校とする。

(2) 名称は、富士川町ことぶきデイルーム(以下「ことぶきデイルーム」という。)とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、おおむね60歳以上の高齢者で、ことぶきデイルームに通所可能なもの及び小学生とする。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 余裕教室を利用した高齢者憩いの場所の提供

(2) 高齢者と子どものふれあいの場として、次の事業等を実施する。

 囲碁

 将棋

 手芸

 押し花

 ゲートボール

 手作り工作

 その他

(3) 余裕教室の環境整備

(4) その他必要な事業を実施する。

2 前項に定める事業を円滑に実施するため、必要に応じて講師等を活用することができる。

(協力員)

第6条 ことぶきデイルームには、協力員を置くことができる。協力員は、ことぶきデイルームの活動に協力を希望する者とし、次の業務を行う。

(1) ことぶきデイルームの活用状況の把握

(2) ことぶきデイルームにおける運営及び日課の作成の補助

(3) ことぶきデイルームの環境整備

(利用者の受入れ)

第7条 ことぶきデイルームの利用を希望する者は、あらかじめ町長に申し込むものとする。

2 町長は、申込書を整理し、利用者名簿を作成するとともに、名簿を学校長に送付するものとする。

(利用時間)

第8条 ことぶきデイルームの利用時間は、毎週月曜日の午後2時から午後4時までとする。

2 学校長は、必要があると認めた場合は、利用時間を変更することができる。

(利用の禁止)

第9条 ことぶきデイルームの利用者は、正当な理由がなく次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 学校教育活動に支障を来す行為をすること。

(2) 学校の校舎及び当該教室(以下「教室等」という。)を破損し、又は汚損すること。

(3) 指定した場所以外に、張り紙等をすること。

(4) 学校長の許可なく火気、暖房機等を使用すること。

(5) 校舎内でごみを処理すること。

(6) 学校長が指定した区域外へ立ち入ること。

(7) 学校長が指定した場所及び方法以外で、敷地内へ車両を乗り入れること。

(8) その他学校長が定める使用制限に反する行為をすること。

(利用の制限)

第10条 利用者は、ことぶきデイルームにおいて次に掲げる行為をしようとする場合には、協力員を通じて学校長に許可を受けなければならない。

(1) 学校内において、物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 特定目的の集会、展示会その他これに類する行為をすること。

(3) 許可した暖房機以外の火気を使用すること。

2 学校長は、利用の許可にことぶきデイルームの管理のため、必要な範囲で条件を付けることができる。

3 学校長は、衛生上又は風俗上支障があると認められる者に対して、利用を拒むことができる。

(修復費用の負担)

第11条 利用者は、故意又は重大な過失により施設等を破損し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、学校長の認定する額を負担しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長及び学校長が協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成22年度以後のことぶきデイルーム開放事業について適用し、平成21年度のことぶきデイルーム開放事業については、合併前の増穂町ことぶきデイルーム開放事業実施要綱の規定を適用する。

富士川町ことぶきデイルーム開放事業実施要綱

平成22年3月8日 告示第17号

(平成22年3月8日施行)